現在受託している件で、被後見人さんが法定相続人の1人である農地の相続の件につき、農地整備事業に伴う相続の意向確認書が農地がある町の役場から送られてきました。
相続するか否かの以降確認だったので、裁判所には「当該農地が遠方であること」と「法定相続分がわずかであること」を理由に相続しない旨につき妥当か否かについて照会をかけた上で回答しました。
今後、役場から書類が送られてくるので、後見人としての裁判所書記官発行の印鑑証明書と登記事項証明書を揃えた上で手続を進めることになります。
これで、被後見人さんが法定相続人の1人である農地については、ようやくケリがつくはずです。