とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

農地整備事業にともなう相続・2

 被後見人さんが相続人の1人である農地整備事業に伴う相続の件ですが、昨日までに東京法務局から後見登記事項証明書が届きました。印鑑証明書も入手してあるので、あとは役場から送られてきた特別受益証明書に記名押印の上、登記事項証明書&印鑑証明書と一緒に返送することになります。

 

 これで、被後見人さんが相続人の1人である農地の相続については全てケリがつきます。ちなみに、今回、書類と一緒に役場へ送付する後見登記事項証明書ですが、役場の担当者に有効期限につき確認したところ、農地整備事業に伴う相続登記は事業組合が代位で登記をするので、発行から3ヵ月経過していても大丈夫とのことでした。ただ、手元にあるので昨年の1月に取得したものだったので、今回、新たに取得した次第であります。

 

 あとは、相続登記が全て完了するのを待つだけですね。