登記情報提供サービスで提供される商業法人の登記情報と履歴事項証明書ですが、現に効力を有する情報のほか、請求する日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された情報などが提供されます。
例えば、今日(1月17日)に登記情報提供サービスで商業法人の登記情報を請求すると、現に効力を有する情報のほか、請求する日の3年前の日が2018年(平成30年1月17日になるので、2018年(平成30年)1月1日から今日(請求の日)までの間に抹消された情報も提供されます。
よって、2018年(平成30年)1月17日に辞任の登記がされた取締役については辞任の記載が出てきますが、2017年(平成29年)12月31日以前に辞任もしくは任期満了による退任登記がなされ抹消された取締役の記載は出てこないことになります。
あくまでも、役員が辞任もしくは退任した日ではなく、その旨の登記申請をした日がいつになるかで登記情報や履歴事項証明書に記載されるかどうかが決まることになります。