とある司法書士の戯れ言

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中小企業金融公庫名義の抵当権抹消

 中小企業金融公庫は、平成20年10月1日に株式会社日本政策金融公庫に権利承継されています。

 

 ゆえに、中小企業金融公庫名義の担保権を抹消する場合で、原因日付が平成20年10月1日以降であれば、株式会社日本政策金融公庫への承継登記が必要ですし、平成20年9月30日以前であれば、株式会社日本政策金融公庫への承継登記は不要で、株式会社日本政策金融公庫と共同申請により抹消登記を申請することになります。

 

 今回抹消する担保権が抵当権で、平成11年1月1日付で被担保債権全額が弁済されていたとのことなので、株式会社日本政策金融公庫への承継登記は不要です。株式会社日本政策金融公庫から発行される委任状には「被承継法人中小企業金融公庫」の記載が必要ですし、解除証書には「平成11年1月1日付弁済」と「被承継法人中小企業金融公庫」「抹消すべき登記と共同担保目録番号」の記載も必要ですね。

 

 ちなみに、担保権を設定した当時の登記済証はないとのことなので事前通知制度を利用することになります。