とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

社会福祉法人の利益相反取引

 先日、社会福祉法人の理事長個人が所有している不動産を社会福祉法人が買い取る旨の依頼がありました。社会福祉法の改正以降、初めてのケースです。

 

 社会福祉法改正により、利益相反取引については理事会で当該取引につき承認が必要になりました。利益相反する理事長及び理事については議決権がありません。この点は取締役会が設置されている株式会社における利益相反取引と変わりないですね。

 

 なお、理事会議事録には、原則として出席した理事及び監事全員が議事録に記名押印し印鑑証明書を添付することになります。ただし、定款に「記名押印する者を当該理事会に出席した理事長及び監事とする」旨が定められている場合は、理事長及び監事に記名押印してもらい印鑑証明書を添付すれば足ります。なお、この場合は定款も添付することになります。

 

 この他に、所轄官庁発行の「理事及び監事の在任証明書」も必要です。

 

 この件はこれから準備をしていくことになります。現段階で方針がはっきりしただけでも大きな前進…かもしれません。