とある司法書士の戯れ言

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NPO法人の資産の総額変更登記が不要に!

 特定非営利活動法人NPO法人)につき、10月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が施行されるのに伴い、特定非営利活動法人の資産の総額変更登記が不要になります。

 

 なお、その代わりに、定款で定めた公告方法により「貸借対照表を公告しなくてはならない」ことになります。

 

☆参照:法律・制度改正 | NPOホームページ内閣府