特定非営利活動法人(NPO法人)につき、10月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が施行されるのに伴い、特定非営利活動法人の資産の総額変更登記が不要になります。
なお、その代わりに、定款で定めた公告方法により「貸借対照表を公告しなくてはならない」ことになります。
☆参照:法律・制度改正 | NPOホームページ(内閣府)
特定非営利活動法人(NPO法人)につき、10月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が施行されるのに伴い、特定非営利活動法人の資産の総額変更登記が不要になります。
なお、その代わりに、定款で定めた公告方法により「貸借対照表を公告しなくてはならない」ことになります。
☆参照:法律・制度改正 | NPOホームページ(内閣府)