とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続登記の必要性

 ここのところ、相続登記の相談や依頼が毎週のようにあります。空き家問題や所有者等不明土地問題で相続登記がされていないことが取り上げられます。

 

 相続登記がされていない土地や建物については、相続人が誰も欲しがらないので登記せずに放置しているケースへの対応法につき意識が行きがちでしたが、依頼者や相談者の話を聞いていて「相続登記の存在自体を知らない」ことも原因の1つではないかという気がしてきました。極端なことを言えば「登記制度自体を知らない」ということも言えそうです。

 

 仮にそうだとすれば「相続登記はお済みですが月間」だけでなく「登記制度自体の周知」を図る必要があるのではないかと思いましたね。このような視点を持って空き家問題や所有者等不明土地の問題に取り組んでいくのもアリかもしれませんね。