とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託に関するお問い合わせ

 今日、地元の金融機関から信託に関する問い合わせということで電話がありました。いわゆる信託法による信託手続に関する話だと思って聞いてましたが。話を聞く限り、公正証書遺言による遺言信託サービスの話でした。

 

 ちなみに、この遺言信託サービスはいわゆる信託法上の信託ではなく、信託銀行等が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行まで相続に関する手続きをサポートするサービスのことです。

 

 最終的には、信託は相続対策等の手法の一つに過ぎず、遺言や任意後見などと比較したり組み合わせるなどする複合的なサービスを考えたらいかがでしょうと回答して今日のところは終了しました。

 

 今回は、民事信託士をもっているとのことで問い合わせをしたとのことです。今後、このような問い合わせが増えてくるかもしれないですね。