とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

改元による影響

 平成から令和に改元されたことによる影響ですが、交付された文書や提出する文書に「平成」と表記されていても「改元後の年が記載されているものとみなされる」そうです。また、この取り扱いは、法務局や裁判所、市町村役場等全ての行政機関で認められているとのことです。よって、大きな混乱はなさそうな感じですね。

 

 ただ、行政機関に提出する文書で指定の書式に「平成」の記載が不動文字として入っているものを5月1日以降に提出する場合は「平成」に二重線を引いて新元号「令和」を記載することが求められる場合もあります。この点は、行政機関ごとに異なる可能性が高いので提出前に確認する必要がありそうです。

 

 これからしばらくの間「令和元年(1年)」と書くべきところを「平成31年」と書いてしまったり「令和31年」と書いてしまう危険性があります。「平成31年」であれば「令和元年(1年)」と記載されているものとみなされますが「令和31年」だとどうにもならないので注意が必要ですね。