とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

支店所在地における登記の廃止等の施行日

 令和元年の会社法改正のうち、施行されていないものは「支店所在地の登記の廃止」と「株主総会の参考書類等の電子提供措置」になります。これらの施行時期ですが、令和4年9月1日になりました。

 

 令和4年9月1日付で支店所在地の登記が廃止されることに伴い、同日付で法人等の従たる事務所の所在地の登記も廃止されます。

 

 よって、令和4年9月1日以降、支店設置の登記は本店所在地を管轄する法務局に申請すれば良くなり、従たる事務所設置の登記についても主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請すれば良くなることになります。