今日はGW前に審判が確定した後見案件につき、後見人として被後見人さんの親御さんの遺産整理にかかる業務契約を締結してきました。これはとある信託銀行との契約です。契約締結後は、被後見人さんの法定相続分相当額を確定させた上で、法定相続分を可能な限り確保する方向で遺産分割協議を進めていくことになります。
被後見人さんの法定相続分相当額を確保するのにそれほど苦労することはなさそうで、あとは他の相続人さんにどう分けるかが問題になります。この点についてはこれから話し合っていくことになりますね。
一応、相続手続が完了すれば任務完了というスポット案件でありますが、相続手続後の関与の度合いについては親族後見人さんや親族の皆さんに確認した上で必要な手続をすることになります。