とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続未済財産が出てきました

 親族後見人さんが認知症になり解任されてしまった件になりますが、親族の後見人さんから亡母名義の預金通帳が見つかり、相続手続が済んでいないとの連絡がありました。今回のケースでは、本人と本人の弟さんたる元親族後見人さんとで2分の1ずつに分けて相続することで話がまとまりました。まあ、法定相続分通りに分けるということですね。

 

 先日、親族の後見人さんから、立替分と一緒に遺産分割協議書案を預かったので裁判所に内容を確認してもらい裁判官の指示を仰ぎました。結果、この内容であれば私の方で判断して欲しいとのことだったので、内諾しておきました。

 

 あとは、親族の後見人さんの方で管轄裁判所からOKが出れば、手続を進めていくことになりますね。