とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続土地国庫帰属制度・2

 さて、こちらでは相続土地国庫帰属制度を利用できない土地について取り上げます。申請できないケースと、承認を受けることができないケースの2パターンあります。

 

1.申請をすることができないケース(却下事由)

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地

・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

2.承認を受けることができないケース(不承認事由)

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用や労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

 この制度ですが、どのくらい利用されるでしょうね。申請の際に10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があるので、その金額がどのくらいになるかによるでしょうね。