相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日からスタートします。この制度のポイントは以下のとおりです。
1.相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した者などは、法務大臣に対してその土地の所有権を国庫に帰属させることにつき承認を申請することができます。
2.法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、職員に調査をさせることができます。
3.法務大臣は、承認申請された土地が通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。
4.土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
この承認申請手続につき、申請者自身が申請書などを作成することが難しい場合には、その作成を代行してもらうことができます。申請書などの作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士になります。