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遺言者死亡後の手続

 自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言者の死亡後、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、当該遺言者の遺言書について以下の手続をすることができます。

 

1.遺言書情報証明書

 この証明書は、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(または国籍等)に加え、目録を含む遺言書の画像情報が表示されるものであり、遺言書の内容の証明書となるものです。この証明書により遺言書の内容を確認することができ、遺言書の原本を使用して行っていた手続につき、その代わりになるものです。なお、家庭裁判所での検認手続は不要です。

 

2.遺言書保管事実証明書

 この証明書は、請求書に記載した特定の遺言者の遺言書で、請求者自身が相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等に該当する遺言書が、遺言書保管所に保管されているか否かを証明するものです。

 生前、被相続人が遺言書を作成したかどうかを知らない相続人が、遺言書保管所に同人の遺言書が保管されていないかにつき確認するなどの目的で取得することになります。なお、この証明書で、請求者自身に関係する遺言書が保管されているということが確認できた場合に、上記1の遺言書情報証明書を取得すると、遺言書の内容を確認することができます。

 

3.遺言書の閲覧請求

 相続人等の方は、遺言書の内容を確認するため、遺言書保管所に対して、遺言書の閲覧の請求をすることができます。

 閲覧方法として、遺言書そのもの(原本)を閲覧するか、モニターにより遺言書の画像を閲覧するかのいずれかになります。

 なお、遺言書原本の閲覧は、原本を保管している遺言書保管所でしかできませんが、モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所でも手続可能です。

 

☆参照: 相続人等の手続 | 自筆証書遺言書保管制度