令和6年の休眠会社及び休眠一般法人の整理ですが、令和6年10月10日(木)の時点で、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付で管轄登記所から通知書が発送されたとのことです。
上記の通知が届いた会社や法人については、令和6年12月10日(火)までに必要な登記(役員変更など)の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、12月11日(水)付で解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がなされます。
法務局から会社もしくは法人宛の通知書などの郵便物が届いた場合、お近くの司法書士に相談することをオススメします。