とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続税申告がらみの依頼

 先日、相続税申告がらみの相続の依頼がありました。聞き取りをした結果、相続財産だけでなくアパートローンも残っているとのことでした。なお、依頼者の方で法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出が済んでおり、法定相続情報一覧図の写しを取得済みでしたね。

 

 ただ、アパートローンの債務引受のところで、債権者たる金融機関と相続人とで認識のズレがあったので、この点についてはワシが金融機関に連絡を入れて確認しました。金融機関の担当者は相続放棄申述申出期間が3ヵ月のため、3ヵ月以内に債務引受をしなければならないと勘違いしていたようでしたね。

 

 この点については解決したので、依頼者サイドで相続税申告の準備を進めてもらうことになりました。相続税申告が済み次第、相続登記及びアパートローンの債務引受にかかる登記手続を進めることになりますね。