とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺産承継業務と職印証明書

 いわゆる遺産承継業務では、成年後見人などのように裁判所などの公的機関発行の印鑑証明書がないので、所属司法書士会発行の職印証明書が公的機関発行の印鑑証明書代わりになることが多いですね。

 

 今回も残高証明書の請求書に、依頼者の代理人の実印として職印を押印したので職印証明書の添付も求められました。成年後見人の場合には裁判所で後見人としての印鑑証明書が発行されますが、裁判所が選任等に関与しない代理人の場合は職印証明書もしくは代理人個人の印鑑証明書が必要になることがほとんどであります。そのため、職印証明書を代理人個人の印鑑証明書と同じ取り扱いをしてくれること自体、ものすごく助かります。

 

 よって、今回のケースでは職印証明書の出番がまだまだありそうですね。