今まで手がけた後見案件のうち、本人がお亡くなりになり終了したケースが5件あります。そのうち2件についてはワシが成年後見人等に就任していたケースだったので、後見終了登記を申請した上で、後見閉鎖事項証明書も取得しました。
また、スポット案件で親族に引き継いだケースで本人がお亡くなりになった後、こちらで本人の相続手続に関与した場合にも、必要があれば後見終了登記の申請のサポートをするとともに、後見閉鎖事項証明書を取得するようにしています。これは後見終了登記を確実に申請してもらうとともに登記が完了していることを確認するためですね。過去、このようなケースは2件ありました。
後見終了後に本人の相続手続に関与した場合、相続手続だけでなく後見終了登記についても忘れずに申請し、登記完了後に後見閉鎖事項証明書を取得するよう心がけておく必要がありますね。