とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人の相続人に引き継ぐもの

 5月に亡くなった被後見人さんの件になりますが、今月末に被後見人の相続人に財産等引き継ぐことになっております。今回のケースにおいて、相続人に引き継ぐものは以下の通りになります。

 

・被後見人名義の預金通帳一式

・財産目録(先月5月末時点のもの)

・市役所から送られてきた後期高齢者医療保険料還付金の通知

・被後見人が亡くなった後に支出した葬儀費用、永代供養塔使用料、後見人報酬及び事務費などの領収書 一式

・成年後見人就任時から先月5月末までの収支計算書

・被後見人の親族関係が分かる戸籍一式(後見開始申立時に添付したもの)

 

 今月に入ってすぐに被後見人さんが亡くなった旨の連絡を金融機関にしたので、すでに預金口座は凍結されているはずです。引き継ぎの際に、裁判所及びLSシステム提出用の受領書を預かってきます。また、後期高齢者医療保険料還付金の受領のために、市役所に提出する申請書及び市役所から指示された書類を預かってくることになります。