とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託の登記の登記事項

 信託の登記がされると信託目録に登記事項が記載されます。信託の登記の登記事項は以下の通りになります。(不登法第97条)

 

1.委託者、受託者及び受益者の氏名または名称及び住所

2.受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3.信託管理人があるときは、その氏名または名称及び住所

4.受益者代理人があるときは、その氏名または名称及び住所

5.信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6.信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7.公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8.信託の目的

9.信託財産の管理方法

10.信託の終了の事由

11.その他の信託の条項

 

 なお、上記2から6までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、受益者(受益者代理人の氏名または名称及び住所を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名または名称及び住所を登記する必要はありません。

 

 今後、信託の登記を手がける機会があるかもしれないので、登記事項を調べてみました。

住所証明書の援用について

 同じ世帯に属するA及びBがそれぞれ土地を購入した場合、所有権移転登記はAが購入した分とBが購入した分とで別々に連件申請します。さて、住所証明書にAとB双方が記載されている場合、1件目のAの分に添付した住所証明書を、2件目のBの分として援用できるでしょうか?

 

 この場合は、援用することはできません。(登記研究第527号・第514号)

 

 また、同じ世帯に属するAとBそれぞれのために所有権登記名義人住所変更登記を申請する場合、1件目のAの分に添付した住所証明書を、2件目のBの分として援用できるでしょうか?

 

 この場合についても援用することができません(登記研究第527号・第506号)

 

 こういったケースにおいて住所証明書はどういう形で添付すればいいでしょうか?この場合は、前件(2-1)で住所証明書を原本還付し、後件(2-2)に原本を添付しても良いですし、原本還付することも可能です。これは所有権移転登記であっても所有権登記名義人住所変更登記であっても同じです。

ホームページ開設から5年近くになりました

 職場&テニスクラブのHP開設から来年の正月でちょうど5年になります。職場のHPについては新Googleサイトへの移行を済ませました。それに伴い、URLが変わってしまいアクセス数が減少したものの、ようやくアクセス数が戻りつつあるといった状況です。

 

 テニスクラブのHPについても新Googleサイトに移行したいですが、旧Googleサイトのままでも使えているので、事務所のHPで慣らしつつもうしばらく様子を見ようと思っています。

 

 また、職場&テニスクラブのブログを開設してから半年くらいになりました。こちらはいわゆる連絡掲示板みたいなものですが、アクセス数もジワリジワリと増えてきています。これらのブログの活用方法についても、引き続き考えてみようと思います。

平成30年度第3回全体研修会

 連休の中日の今日は本会の全体研修会に参加してきました。4月以来2回目の参加になります。今回のテーマは日本司法書士政治連盟の役員によるオンライン申請&司法書士法改正に関するものと、いわゆる「終活」に関するもの、犯罪収益移転防止法による本人確認の三本立てでした。

 

 1コマ目のオンライン申請&司法書士法改正に関する講義は、現在検討されている不動産登記のオンライン申請の新方式の問題点や簡裁訴訟等代理認定の問題点などなど、現在の司法書士制度に関する問題点を取り上げた上で、当事者意識を持って考えて欲しいという内容の講義でした。

 

 2コマ目の「終活」に関する講義は、認知症になってしまった方への対応や心構え、認知症になる前に自分の希望を書面で残しておくことなど、我々が年老いた時に残された者に迷惑をかけないようにするためにやっておくべきことを取り上げてました。このテーマは考えようによっては、相続対策や任意後見で取り入れてみてもいいと思えるものだと思いましたね。もちろん、自分自身のためにもなりそうですし。

 

 3コマ目は犯罪収益移転防止法に基づく本人確認に関する講義でした。犯罪収益移転防止法自体、ここ数年で何度も改正されているので、現行法がどんな内容になっているかにつき把握し切れていませんでしたが、今回の研修で改正により変わった点を押さえることができたと思います。

 

 今日の研修会は業務に直接結びつくものではありませんでしたが、間接的に役に立ちそうなテーマだったと思います。4月の研修会以来久々に出席しましたが、出席して良かったと思います。

ワシの地元で合格者が出ました

 今年の司法書士試験ですが、ワシが住む街で合格者が出ました。来年1月の関東ブロック新人研修会にワシが住む街の方が3名受講するようなので、その時に挨拶できればいいかなと思ってます。

 

 ちなみに、ある合格者から「司法書士について話を聞きたい」との話がありました。その方は司法書士とは関係ない業界で働いていたようで、司法書士業務についてあまり良く分かっていない感じでした。

 

 正直、そのような方に司法書士について話すと言っても何をどこまで話せばいいか分からないし、今後、この業界がどこに向かっていくかも分からないので「新人研修会をひと通り受講し同期の皆さんといろんな話をしていけば聞きたいことが分かるよ」と話しておきました。

 

 ワシも今のままでは頭打ちになってくるのではないかと思い、試行錯誤している最中であります。配属研修先の先生が「司法書士らしい司法書士」の話をして下さいましたが、もしかすると「司法書士らしい司法書士」がどういったものであるかに行き着くのではないかという気がしますね。

今日もちょこっと出勤

 3連休初日の今日ですが、午前中ちょこっと出勤しました。昨晩、帰りが深夜になってしまい事務所に寄れなかったので、電話&郵便、メールチェックをしてきました。

 

 あと、昨日の常任理事会の資料も整理したので、週明けから慌てることもなく済みそうです。それに、週明け早々、健康診断もありますしね。

 

 今週の積み残しはないので、土日は事務所に立ち寄る必要はなさそうです。

関東ブロック市民公開講座の実行委員長

 今年、新潟で行われた関東ブロック市民公開講座ですが来年度は地元会が主管することになり、実行委員長になってしまいました。実行委員長といえば12年前に某団体の関東ブロック研修を主管した時以来になります。

 

 実行委員のメンバーもだいたい決まってきたので、年明けから活動を始めようと考えてます。今後、司法書士に求められることや時代の変化などなどを考えながらテーマを固めていきたいですね。

次期に向けた準備

 来年は改選期ということもあり、年末が近くなってきたこの時期から次期に向けた下準備が始まるようです。かく言うワシも次期の役職につき軽く話がありました。まあ、案の1つなのでワシの希望を話しておきましたが…さてさて。

 

 次期は次期で執行部メンバーが一部入れ替わることになります。仮に別の部署になったとしても「できることをやっていく」というスタンスでやっていこうと思います。

定款認証時における実質的支配者の確認に必要なもの

 11月30日より定款認証時における実質的支配者の申告制度が始まります。さて、実質的支配者の申告の際に必要なものは以下の通りになります。

 

1.申告書(嘱託人が作成する)

2.実質的支配者の本人確認ができるもの

・自然人:運転免許証の写し、マイナンバーカードの写しなど写真付のもの

・法人:全部事項証明書・印鑑証明書の両方(写しでも可)

※間接保有の場合:株主名簿・代表者の説明書を提出する場合、代表者の記名押印及び印鑑証明書も必要(写しも良い)

 

 この申告手続は書面にて行う方法と、電子定款認証手続の際に申告書及び本人確認書類を一緒に送信する方法があるようです。まあ、定款認証の際には公証人の先生に定款の内容を事前にチェックしてもらうことが多いので、その際に申告書と実質的支配者の本人確認書類もFAXで送付しておくことになるでしょうね。

この3連休初日

 今日から3連休です。初日の今日は午前中に職場に行ったあと買い物し、午後は近所のGSで愛機のタイヤ交換をしてきました。今週から冬らしくなってきたので、冬物を買い足したり、愛機のタイヤを冬タイヤに交換するなど、冬支度をしました。

 

 まあ、日中は天気が良かったのでお出かけ日和でありましたが、今月は初旬に仙台、先週は新潟に行っているため地元で大人しく過ごすことにしました。まあ、まとまった時間を確保できたときにやれることをやっておけば慌てずに済みますしね。

 

 連休2日目の明日は朝から研修です。よって、この3連休はいつもの土日と大して変わらない3日間…と言えそうです。