とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

住所証明書の援用について

 同じ世帯に属するA及びBがそれぞれ土地を購入した場合、所有権移転登記はAが購入した分とBが購入した分とで別々に連件申請します。さて、住所証明書にAとB双方が記載されている場合、1件目のAの分に添付した住所証明書を、2件目のBの分として援用できるでしょうか?

 

 この場合は、援用することはできません。(登記研究第527号・第514号)

 

 また、同じ世帯に属するAとBそれぞれのために所有権登記名義人住所変更登記を申請する場合、1件目のAの分に添付した住所証明書を、2件目のBの分として援用できるでしょうか?

 

 この場合についても援用することができません(登記研究第527号・第506号)

 

 こういったケースにおいて住所証明書はどういう形で添付すればいいでしょうか?この場合は、前件(2-1)で住所証明書を原本還付し、後件(2-2)に原本を添付しても良いですし、原本還付することも可能です。これは所有権移転登記であっても所有権登記名義人住所変更登記であっても同じです。