とある司法書士の戯れ言

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信託の登記の登記事項

 信託の登記がされると信託目録に登記事項が記載されます。信託の登記の登記事項は以下の通りになります。(不登法第97条)

 

1.委託者、受託者及び受益者の氏名または名称及び住所

2.受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

3.信託管理人があるときは、その氏名または名称及び住所

4.受益者代理人があるときは、その氏名または名称及び住所

5.信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

6.信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

7.公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨

8.信託の目的

9.信託財産の管理方法

10.信託の終了の事由

11.その他の信託の条項

 

 なお、上記2から6までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、受益者(受益者代理人の氏名または名称及び住所を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名または名称及び住所を登記する必要はありません。

 

 今後、信託の登記を手がける機会があるかもしれないので、登記事項を調べてみました。