とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託関係人の役割と司法書士の関与

 信託関係人として信託監督人や受益者代理人が挙げられます。信託監督人や受益者代理人については、今後、信託契約の起案とともに司法書士が積極的に関与していく機会が多くなるかもしれません。

 

 まず、受託者の役割ですが、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負います。そして、毎年1回、受益者に対して計算書を提出義務を負います。

 

 信託監督人は、受益者が年少者や高齢者、精神上の障がいがある場合に受託者を監督するために選任されることになるので、後見監督人等と同様の義務と責任を負います。そのため、民事信託と成年後見制度、任意後見制度との違いを意識する必要があると思います。

 

 また、受益者代理人が選任されると受益者の権利を強く制限することになります。そのため、受益者代理人を選任するか信託監督人を選任するかについては、受益者の意思を尊重する必要があると考えます。

 

 指図権者については、委託者がなるか受益者もしくは第三者がなるかで義務や責任内容が異なります。よって、受益者の利益保護のために指図権の内容を明確にする必要があるでしょうね。