とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

民事信託実務基礎講座・6

 4月から毎月1回行われていた民事信託実務基礎講座も今回でひと段落です。今回は信託関係人をテーマに信託監督人や受益者代理人、指図権者につき取り上げられました。

 

 信託監督人や受益者代理人については、今後、信託契約の起案とともに司法書士が積極的に関与していく分野だと思います。特に、信託監督人は受益者が年少者や高齢者、精神上の障がいがある場合、受託者を監督するために選任されることが多そうなので、成年後見制度や任意後見制度との違いはきちんと把握しておく必要はあると思います。

 

 受益者代理人についても受益者の権利を強く制限するため、受益者代理人を選任するか信託監督人を選任するかについては受益者の意思を尊重する必要がありますね。

 

 指図権者については、委託者がなるか受益者、第三者がなるかで義務や責任内容が異なります。ただ、あくまでも受益者の利益保護を第一に考える必要があるため、受益者のために指図権の内容を明確にすべきだと考えます。

 

 今までの講義を通して感じたことは、民事信託一辺倒ではなく、成年後見制度や任意後見制度と比較してどの制度を利用すると依頼者にとってベストかを精査することは必要不可欠で大事なことだということですね。今後の業務に生かしていこうと思います。