とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

委託者兼受益者の死亡による変更登記完了

 昨年末に申請した委託者兼受益者の死亡による受益者変更登記及び委託者変更登記は無事に完了しました。信託契約では、委託者の地位は相続対象にならず受益者の地位とともに移転する旨の定めがあったため、下記の順に信託目録の変更登記申請しました。

 

2-1:受益者死亡による受益者変更

2-2:委託者変更

 

 ちなみに、後継受益者が2名で、各々の受益権割合も契約で定められていたので登記事項になりました。

 

 なお、登記原因については、受益者死亡による受益者変更登記については「年月日受益者死亡による変更」で、委託者変更登記については「年月日変更」となります。