とある司法書士の戯れ言

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定款認証時における実質的支配者の確認に必要なもの

 11月30日より定款認証時における実質的支配者の申告制度が始まります。さて、実質的支配者の申告の際に必要なものは以下の通りになります。

 

1.申告書(嘱託人が作成する)

2.実質的支配者の本人確認ができるもの

・自然人:運転免許証の写し、マイナンバーカードの写しなど写真付のもの

・法人:全部事項証明書・印鑑証明書の両方(写しでも可)

※間接保有の場合:株主名簿・代表者の説明書を提出する場合、代表者の記名押印及び印鑑証明書も必要(写しも良い)

 

 この申告手続は書面にて行う方法と、電子定款認証手続の際に申告書及び本人確認書類を一緒に送信する方法があるようです。まあ、定款認証の際には公証人の先生に定款の内容を事前にチェックしてもらうことが多いので、その際に申告書と実質的支配者の本人確認書類もFAXで送付しておくことになるでしょうね。