とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

司法書士のブログ

 先日の酒席で話題になったのが司法書士のブログです。その時に話題になったのが以下のブログです。

 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

司法書士のオシゴト

司法書士 松戸市 | 高島司法書士事務所のブログ

 

 内藤先生のブログで法改正などの最新情報が入手できます。福岡でワンワンなら不動産登記、司法書士のオシゴト(猫ブログ)だと商業登記、高島先生のブログだと登記全般って感じでしょうか。

 

 迷った時の取っかかりとしてネットで検索するとこれらのブログがヒットすることが多いですね。ワシが言うのも何ですが、ホント助かってます。

今年の確定申告の準備

 毎年恒例の確定申告の時期が近づいてきたので、ワシ自身の昨年の売上及び源泉徴収分の集計をほぼ済ませました。あとは、間違いや重複がないかどうかチェックした上で税理士さんに引き継ぐことになります。なお、司法書士会に提出する業務報告書は早いうちに集計し送付済みです。

 

 集計した結果を見ると、昨年は「決済」「後見」「会務」の3つが大半を占めた1年だったと言えそうです。今年は始まって1ヵ月ですが、どんな傾向になっていくでしょう。不安半分楽しみ半分といった感じですね。

今年の花粉症グッズ購入と散髪

 先週あたりからスギ花粉が飛び始めたようで、目がショボショボし鼻がムズムズする日が数日間あったので、近くの薬屋さんで花粉症グッズを買ってきました。

 

 今回も目薬、点鼻薬、鼻腔クリームを買いました。マスクは昨年の残りがあるのでなくなったら補充する予定です。あとは、車に置いておく箱ティッシュだけですね。

 

 今年は飛散量が多いようですが、タバコを控えているので症状がどの程度になるかは分からないですが、軽く済めばいいですね。

 

 花粉症グッズ購入後は同級生のところで散髪。外は寒いですがバッサリ切ってきました。年末年始に集まれなかったおかげで会うのが久々だったのでいろんな話もしましたね。良い気分転換になったと思います。

LSシステムの稼働時間延長

 1月8日よりLSシステムの稼働時間が午前7時30分から午後11時までとなりました。そのため、早朝・夜間にLSシステムにログインすることが可能になり報告データの作成等ができるようになりました。

 

 と、言っても今月締めの報告は済んでいるので、取得単位数の確認や出納帳機能を利用するくらいですけどね。ただ、時間に追われることが少なくなるので稼働時間の延長自体、良いことだと思います。

成年後見人名簿更新に向けた準備

 ワシの名簿更新時期は来年3月になります。ただ、来年は本会主管のイベントがある予定なので、時間があるうちに名簿更新の準備を進めていくことにしました。

 

 なお、名簿更新に必要な単位数は現行の13単位以上(倫理・指定研修を含む)から15単位以上(倫理・指定研修・ディスカッション形式を含む)に変わります。前回の名簿更新の時よりも要件が厳しくなってますね。

 

 今月から来月にかけて行われる研修に参加すれば、倫理及び指定研修、ディスカッション形式の必要単位を満たすことができます。そうすれば、合計15単位以上になるに足りる研修を受講すれば良くなるので、少しは楽になるかなといったところです。

 

 前回の更新の際には、最後まで指定研修を残してしまったのでギリギリになってしまいました。今回は同じ轍を踏まないようにしたいものです。

社会福祉法人の利益相反取引は無事完了!

 社会福祉法人の理事長個人所有の土地を社会福祉法人が買い取った件は、無事に完了し納品してきました。

 

 この件は、登記済権利証がなかったので、本人確認情報により登記を進めることにしました。売買による所有権移転登記については理事長個人としての本人確認情報を作成し、同時に進めた混同による社会福祉法人名義の地上権抹消については社会福祉法人の理事長としての本人確認情報を作成しました。

 

 そう、本人確認の相手方は1名でしたが、売買による所有権移転登記と混同による地上権抹消登記とで立場が異なるため、立場ごとに作成した形になります。

 

 何はともあれ、無事に完了してホッとしたのは言うまでもありません。

所有者不明土地の相続人調査の進捗状況

 昨年末より所有者不明土地の相続人調査を手がけています。地元本局とやりとりをしながら進めていますが、3月中旬の締切までにどの程度完了するかは分かりません。

 

 旧相続法の知識も必要になるケースがほとんどで、登記名義人が隠居した場合の不動産取得時期には注意を払っています。家督相続になるか遺産相続になるかの判断は、不動産の取得時期が登記名義人の隠居前か後かによりますしね。また、これ以外にも、家附の継子に該当する者がいるかどうかの確認が必要になるケースもありそうです。

 

 他の業務の合間にこの件を進めていますが、まとまった時間をできる限り確保して進めたいところですね。

産業組合から農業会への承継

「保証責任〇〇村信用購買販売利用組合(産業組合)」名義の休眠抵当権抹消の件で、産業組合から農業会に承継されたことを証する閉鎖登記簿謄本の記載につき、現在、法務局に照会をかけています。

 

「保証責任〇〇村信用購買販売利用組合」の閉鎖登記簿謄本に記載されている解散の事由として「昭和19年3月31日栃木県知事の解散命令により解散」とだけ記載され、同日付で設立している「〇〇村農業会」に承継されている旨の記載がないことです。

 

 数年前に「保証責任〇〇市信用購買販売利用組合」名義の根抵当権を抹消するために「〇〇市信用購買販売利用組合」を承継した「〇〇市農業会」の清算人を務めました。そして「保証責任〇〇市信用購買販売利用組合」の閉鎖登記簿謄本に記載されている解散の事由として「昭和19年3月30日地方農業会成立したことにより解散」と記載されてました。そう、保証責任〇〇市信用購買販売利用組合の権利義務を〇〇市農業会が承継していることが明記されていたのです。

 

 そのため、法務局には「保証責任〇〇村信用購買販売利用組合の閉鎖登記簿謄本には〇〇村農業会への承継文言がないものの、農業団体法第88条に定められている解散命令による解散のため、〇〇村農業会に承継される」との解釈で良いか否かと、承継を証する書面として「産業組合の閉鎖登記簿謄本」及び「農業会の閉鎖登記簿謄本」で足りるか否かにつき照会をかけてます。

 

 このことは、農業会の清算人選任申立書に記載した理由の1つになっていますし、法務局には資料だけでなく根拠条文も提出してあるので大丈夫だと思います。

農業会の清算人選任・4

 先日、申立書を提出した「保証責任〇〇村信用購買販売利用組合」を承継した「〇〇村農業会」の清算人選任審判書が、今日、届いてました。

 

 清算人には予め内諾をいただいた司法書士さんが無事に選任されました。また、報酬は放棄していただくことができたので予納金はかからずに済みました。

 

 これで、抵当権抹消登記申請となりますが、1点だけ気になることがあったので法務局に照会をかけてます。内容については後述しますが、この件で法務局からの回答があり次第、登記申請の準備に取りかかるつもりです。

地元リーガルサポートの研修会・2

 今日も午後から地元リーガルサポートの研修会がありました。今回は、認知症に関するテーマと終末期医療に関するテーマでした。

 

 認知症については「認知症=全く分からない」のではなく、本人自身が分かっていることとそうでないこと、本人自身が正しいと思っていることとそうでないことがあるということが印象に残りました。また「〇〇さんは認知症」ではなく「認知症がある〇〇さん」という意識を持って対応することが大切だと改めて思いました。

 

 2コマ目の終末期医療については、高齢の方の終末期医療に関する内容でした。以前は治療し治すことが目的でしたが、現在は延命治療の要否など本人の希望を最優先にするようになっているそうです。成年後見人としてこのような判断をすることはできないですが、時と場合によってはこのような場面に遭遇することがあるので参考になりました。

 

 今日の研修は後見人としてのみならず、今後、自分自身に降りかかってくる内容でもあったと思います。今回は名簿更新のために受講しましたが、後見業務を抜きにしても自分自身のためにもなるのではないかと思いましたね。