とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

産業組合から農業会への承継

「保証責任〇〇村信用購買販売利用組合(産業組合)」名義の休眠抵当権抹消の件で、産業組合から農業会に承継されたことを証する閉鎖登記簿謄本の記載につき、現在、法務局に照会をかけています。

 

「保証責任〇〇村信用購買販売利用組合」の閉鎖登記簿謄本に記載されている解散の事由として「昭和19年3月31日栃木県知事の解散命令により解散」とだけ記載され、同日付で設立している「〇〇村農業会」に承継されている旨の記載がないことです。

 

 数年前に「保証責任〇〇市信用購買販売利用組合」名義の根抵当権を抹消するために「〇〇市信用購買販売利用組合」を承継した「〇〇市農業会」の清算人を務めました。そして「保証責任〇〇市信用購買販売利用組合」の閉鎖登記簿謄本に記載されている解散の事由として「昭和19年3月30日地方農業会成立したことにより解散」と記載されてました。そう、保証責任〇〇市信用購買販売利用組合の権利義務を〇〇市農業会が承継していることが明記されていたのです。

 

 そのため、法務局には「保証責任〇〇村信用購買販売利用組合の閉鎖登記簿謄本には〇〇村農業会への承継文言がないものの、農業団体法第88条に定められている解散命令による解散のため、〇〇村農業会に承継される」との解釈で良いか否かと、承継を証する書面として「産業組合の閉鎖登記簿謄本」及び「農業会の閉鎖登記簿謄本」で足りるか否かにつき照会をかけてます。

 

 このことは、農業会の清算人選任申立書に記載した理由の1つになっていますし、法務局には資料だけでなく根拠条文も提出してあるので大丈夫だと思います。