昨年末より所有者不明土地の相続人調査を手がけています。地元本局とやりとりをしながら進めていますが、3月中旬の締切までにどの程度完了するかは分かりません。
旧相続法の知識も必要になるケースがほとんどで、登記名義人が隠居した場合の不動産取得時期には注意を払っています。家督相続になるか遺産相続になるかの判断は、不動産の取得時期が登記名義人の隠居前か後かによりますしね。また、これ以外にも、家附の継子に該当する者がいるかどうかの確認が必要になるケースもありそうです。
他の業務の合間にこの件を進めていますが、まとまった時間をできる限り確保して進めたいところですね。