社会福祉法人の理事長個人所有の土地を社会福祉法人が買い取った件は、無事に完了し納品してきました。
この件は、登記済権利証がなかったので、本人確認情報により登記を進めることにしました。売買による所有権移転登記については理事長個人としての本人確認情報を作成し、同時に進めた混同による社会福祉法人名義の地上権抹消については社会福祉法人の理事長としての本人確認情報を作成しました。
そう、本人確認の相手方は1名でしたが、売買による所有権移転登記と混同による地上権抹消登記とで立場が異なるため、立場ごとに作成した形になります。
何はともあれ、無事に完了してホッとしたのは言うまでもありません。