とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

10連休による影響

 4月27日から5月6日まで10連休になります。この間、金融機関は休業しATMだけが動いています。そのため、4月22日の週はどこも混雑しそうな感じです。

 

 特に、連休前日の4月26日はかなり混雑しそうなため、金融機関によっては振込手続をしても着金が確認できるのが5月7日になってしまうようです。そのため、金融機関から不動産取引も4月26日は避けてほしいとの話があったそうです。

 

 10連休自体今までなかったことなので、その前後にどんな影響があるか想像すらできないです。ただ、何らかの混乱があるのは間違いなさそうなので、前もって備えておく必要がありそうですね。

1筆の土地で現況が異なる場合

 今月、このような土地の決済があります。売買物件は甲土地です。

 

〇甲土地(平成31年1月31日乙土地から分筆)

A市B町101番 畑 300㎡

 

〇乙土地

・分筆前:A市B町100番 畑 1000㎡

・分筆後:A市B町100番 畑 700㎡

 

 この場合、登録免許税を算出するには、平成31年1月1日現在の分筆前の乙土地の固定資産評価額を案分することになります。さて、乙土地の固定資産評価証明書の記載が以下の通りになっていた場合はどうでしょうか。

 

〇乙土地の評価額(平成31年1月1日現在)

地目 畑、現況 畑  600㎡ 評価額600万円(平米単価1万円)

地目 畑、現況 宅地 400㎡ 評価額800万円(平米単価2万円)

 

 そう、分筆前の乙土地の現況が畑部分と宅地部分とで分かれてしまっています。こn場合、甲土地の登録免許税は下記の通りに算出することになります。

 

1.甲土地の課税価格

(600万円+800万円)÷1000×300=420万円

 

2.甲土地の登録免許税

420万円×1000分の15=63,000円

 

 珍しいケースでありますが、このような感じで算出すればいいのではないかと考えます。

花粉症シーズンあっさり閉幕

 今年の花粉症シーズンですが、先週末をもってあっさり閉幕しました。先週一杯マスク着用でいましたが、昨日からマスクしなくても大丈夫になりました。もう少ししたら花粉症グッズも不要になるでしょうね。

 

 禁煙している影響でさらに肥えた感がありますが、花粉症に関してはスギ花粉だけで変わらず…です。

 

 例年、桜が咲く頃には花粉症が治まってますが、今年もほぼ例年通りになりましたね。これで「春」を満喫することができますね!

民事信託士登録

 昨年合格した民事信託士ですが、4月1日付で登録になりました。有効期限もあるようで令和4年3月31日までの3年間になります。

 

 これで、こちらから提供できるメニューに民事信託が加わることになりますが、現状、単に検定に合格しただけに過ぎないのでこれから研鑽を積んでいくことになります。

 

 今年も民事信託士検定が行われます。信託に興味がある方は受検して欲しいと思います。ちなみに、今年の検定にはワシもスタッフとして参加する予定です。

 

☆第5期民事信託士検定のご案内(一般社団法人民事信託士協会)

http://civiltrust.com/shintakushi/pdf/2019kentei.pdf

2019年度第1回全体研修会

 今日は今年度第1回目の全体研修会があり参加してきました。午前中のテーマはLGBTで午後は相続法改正でした。午前中は直接業務には結びつかないものの、この仕事は接客業でもある以上、頭の片隅に入れておいても悪くはない内容でした。

 

 午後の相続法改正については地元の弁護士さんが講師でした。持ち戻し請求権などを取り上げた前半はコンパクトにまとまっており、後半は配偶者居住権や遺留分など複雑な論点を分かりやすく解説してくれました。

 

 改正相続法は一部については施行されており、それ以外についても順次施行されていくので、今の段階で改正点のポイントを頭にたたき込んでおく必要があると思います。あとは、運用が実際に始まってからの話ですね。

 

 昨日の夕方から常任理事会があり、そのまま泊まって今日の研修会に参加しました。寝不足気味でしたが、得るものが大きかったと思います。

 

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 昨日の夕方から会議で今日は研修で疲れたので、気分転換すべく夜桜を見てきました。まさに春到来ですね!

官公署が所有する土地の払下げによる所有権移転登記嘱託

 先月末に依頼があった地元A市が所有する土地の払下げによる所有権移転登記嘱託の件ですが、移転する土地の評価額が記載されている評価証明書を取得することができたので、今日、登記嘱託書を提出しました。

 

 今回は、地元A市が登記義務者、買主が登記権利者たる法人になり、かつ、登記権利者たる買主の委任状は添付しないため、地元A市が買主宛に発行される登記識別情報を受領することができるか否かが問題になります。

 

 この場合、地元A市が登記権利者たる買主宛に発行された登記識別情報を受領することができます。(不動産登記法第117条)よって、地元A市からワシに対する委任状に「登記識別情報受領の件」が含まれていれば、ワシは登記権利者たる買主宛に発行された登記識別情報を代理受領することが可能です。

 

 所有権移転登記の嘱託自体、数年前に1回手がけたことがあるだけだったので手元にある書籍を調べながら進めていきましたが、無事に嘱託書を提出することができたのでホッとしましたね。

2019年度の相談担当

 今年度上半期の相談担当は今日の市民相談会及び本会の常設相談会になります。時期については下記の通りです。

 

・4月:市民相談会、常設相談会(宇都宮会場・運営管理者)

・8月:常設相談会(地元会場・相談員)

 

 なお、本会常設相談会ですが今月の宇都宮会場の担当日はGW初日で、8月の地元会場の担当日はお盆休み最後の土曜日です。両日とも相談者は来るのでしょうか?

 

 ちなみに、下半期の相談担当は未定です。この分だと相談担当は「なし」もしくは運営管理担当1回になるはずですが…どうでしょうね。

定時総会に向けた準備

 4月に入り、定時総会に向けた準備が本格的に始まります。今月末にある支部総会については、来週にある支部役員会で総会資料の内容を確認し、監事として会計帳簿を監査することになります。今回の支部総会終結をもって監事を退任するので、支部についてはこれにてお役御免です。

 

 来月にある本会の定時総会については、今週の常任理事会と再来週にある理事会で総会資料の原稿をチェックし、定時総会本番を迎えることとなります。昨年と同じように準備を進めていくことになりますね。

 

 なお、次年度以降の役職についてはこれから詰めていくことになります。多分、ワシの立ち位置は変わらないと思われますが…どうでしょうね。

地元市役所での相談担当・2019

 今日の午後は地元市役所で行われている市民相談会の相談担当でした。今回は全て相続に関する相談でしたね。

 

 昨年も同じ時期に相談を受け、相続と贈与に関する相談ばかりだったようですが、今回も同じでしたね。ちなみに、昨年は7件、今年は6件で、昨年と同様に開始から1時間半くらいの間に相談者が立て続けに来られ、後半の1時間半は閑散としていました。

 

 今回も相談者に回答する際には、誤解しているポイントについては説明して誤解を解きつつ、これからの方向性を指し示すだけに止めました。

 

 今年度最初の会務はこんな感じでしたね。

 

☆昨年の記事

https://kikuringworld.hatenablog.jp/entry/2018/04/04/192525

本ブログ開設からちょうど1年

 先月末をもって本ブログを開設してからちょうど1年になりました。この1年間で書いた記事は650本、少なくとも1日1~2本ずつ書いていることになります。

 

 月によって記事の本数がまちまちですが、これからも、最低でも1日1本ずつ書いていこうと思っています。

 

 旧ブログと同様このブログも公私混同していますが、読者の皆様にとって少しでもお役に立つことができる記事を1本でも多く書いていきたいものですね。読者の皆様、引き続きよろしくお願いいたします。