とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

1筆の土地で現況が異なる場合

 今月、このような土地の決済があります。売買物件は甲土地です。

 

〇甲土地(平成31年1月31日乙土地から分筆)

A市B町101番 畑 300㎡

 

〇乙土地

・分筆前:A市B町100番 畑 1000㎡

・分筆後:A市B町100番 畑 700㎡

 

 この場合、登録免許税を算出するには、平成31年1月1日現在の分筆前の乙土地の固定資産評価額を案分することになります。さて、乙土地の固定資産評価証明書の記載が以下の通りになっていた場合はどうでしょうか。

 

〇乙土地の評価額(平成31年1月1日現在)

地目 畑、現況 畑  600㎡ 評価額600万円(平米単価1万円)

地目 畑、現況 宅地 400㎡ 評価額800万円(平米単価2万円)

 

 そう、分筆前の乙土地の現況が畑部分と宅地部分とで分かれてしまっています。こn場合、甲土地の登録免許税は下記の通りに算出することになります。

 

1.甲土地の課税価格

(600万円+800万円)÷1000×300=420万円

 

2.甲土地の登録免許税

420万円×1000分の15=63,000円

 

 珍しいケースでありますが、このような感じで算出すればいいのではないかと考えます。