とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

官公署が所有する土地の払下げによる所有権移転登記嘱託

 先月末に依頼があった地元A市が所有する土地の払下げによる所有権移転登記嘱託の件ですが、移転する土地の評価額が記載されている評価証明書を取得することができたので、今日、登記嘱託書を提出しました。

 

 今回は、地元A市が登記義務者、買主が登記権利者たる法人になり、かつ、登記権利者たる買主の委任状は添付しないため、地元A市が買主宛に発行される登記識別情報を受領することができるか否かが問題になります。

 

 この場合、地元A市が登記権利者たる買主宛に発行された登記識別情報を受領することができます。(不動産登記法第117条)よって、地元A市からワシに対する委任状に「登記識別情報受領の件」が含まれていれば、ワシは登記権利者たる買主宛に発行された登記識別情報を代理受領することが可能です。

 

 所有権移転登記の嘱託自体、数年前に1回手がけたことがあるだけだったので手元にある書籍を調べながら進めていきましたが、無事に嘱託書を提出することができたのでホッとしましたね。