とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

増員役員もしくは補欠役員がいる場合の役員変更

 とある株式会社で、補欠役員もしくは増員役員がいる場合でも、定時株主総会での役員改選議案が「取締役全員及び監査役が本定時株主総会終結をもって任期満了退任するので~(以下略)」となっていれば、増員もしくは補欠役員を含めた役員全員の退任を証する書面となります。

 

 先日、選任懈怠の状態の株式会社の役員変更の依頼があり、そのうち1名が補欠取締役でした。こういった場合でも、定時株主総会議事録に「取締役全員及び監査役が本定時株主総会終結をもって任期満了退任するので~(以下略)」とあれば、誰が補欠取締役であるかを明記することまでは求められてません。(昭和53年9月18日民四5003号)

 

 そのため、今回は定時株主総会議事録に「取締役全員及び監査役が、平成29年3月31日決算にかかる定時株主総会を開催すべき日である平成29年6月30日に任期満了退任しているので~」と記載して申請しました。結果、今日までに登記が無事に完了しましたね。

選任懈怠及び登記懈怠時における過料の相場

 登記懈怠もしくは役員の選任懈怠の場合、過料の問題が出てきます。ただ、過料の相場については「登録免許税額に多少上乗せした金額」としか把握しておらず、正直言って良く分かっていません。

 

 ただ、とある司法書士さんが過料の相場を集計したようで、ホームページにアップしています。ちなみに、過料の通知が届いた時期も集計されてますね。

 

☆参照:会社法違反事件(選任懈怠・登記懈怠)の過料相場と、過料決定への即時抗告・異議申立 - あなたのまちの司法書士事務所グループ

 

 ざっと見た感じですが、登記懈怠の時より役員選任懈怠の場合の方が過料が高い感じがします。ただ、商号変更登記の懈怠の場合は役員変更登記の場合よりも過料額が高いですね。商号変更だと登録免許税額が3万円ということもあるかもしれないですね。

2020年の旅程・2

 今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で思うように遠出できない状況のまま終わりそうです。振り返ってみると、今のところ、このような感じになってます。

 

・1月:仙台

・7月:浜松

・8月:仙台

・9月:横浜

・11月:鎌倉

 

 今月の鎌倉はGOTOキャンペーンを利用します。宿泊費用は35%引きで地域共通クーポンが15%分つくことになります。こうやってみるとお得感がありますね。せっかくなのでフル活用しようと思います。

アーモンドアイ8冠達成などなど

 今日の秋の天皇賞、アーモンドアイが連覇を果たしGI8勝を達成しました。過去、GI7勝したシンボリルドルフディープインパクトテイエムオペラオーキタサンブラック牝馬三冠のジェルティルドンナ、牝馬のダービー馬のウォッカなどの名馬の中で頭1つ抜けた格好になります。

 

 GI8勝についてはスゴイと思いますが、GIレースも増えてきているのでGIで勝つチャンス自体はその分増えています。その点に触れてしまうと話がややこしくなるのでやめておきますが、競馬界に新たな歴史の1ページが加わったことになりますね。次走は引退レースになると思いますが、多分、ジャパンカップ有馬記念でしょう。

 

 今年のプロ野球ですが、セリーグは読売が連覇、パリーグはホークスが3年ぶりにリーグ制覇を成し遂げました。日本シリーズパリーグのCS次第ですが、多分、ホークスの読売の対戦になるでしょう。そうなると、ホークスが有利でしょうね。

 

 海の向こうの大リーグはドジャースワールドシリーズを制しました。筒香選手が所属するレイズはあと1歩足りませんでしたね。日本人選手ではダルビッシュマエケンの大活躍が印象に残りましたね。来年は例年通りに戻るかどうか分かりませんが、1人でも多くの日本人選手の活躍を見たいですね。

疲れをもって疲れを制す!・3

 先月下旬あたりから風邪をひいたり、なかなか寝付けなかったりしました。頭が疲れているものの体は疲れていないという感じだったので、この土日はテニスしてひと汗かいてきました。

 

 多分、仕事などでストレスがたまっていたのでしょうね。2日間テニスしたら気分がスッキリしました。また、風邪が治りきっておらず喉がスッキリしない状態でしたが、体を動かしたおかげで一気に良くなりそうです。

 

 まあ、結局のところは、精神的な疲れを体の疲れをもって制する感じになりましたね。これで、11月も良いスタートを切ることができそうです。

今月受託した後見案件の状況

 今月審判がおり、先週末に確定した後見案件ですが、水道光熱費や公租公課などの引き落とし先の変更手続、携帯電話の解約、地元の金融機関の預金や出資の相続手続と後見届出は終わりました。あとは、NTTひかり電話インターネットプロバイダーの解約と仕事用の携帯電話の解約をすることになります。

 

 また、県外の金融機関の預金についても相続手続と後見人届出もしくは解約を進めることになります。多分、カードローンもあるはずなので残債があれば支払うことになります。

 

 他にもいろいろな手続がありますが、そろそろ初回の就任報告も作成していくことになりますね。手探りの状況がもうしばらく続きそうです。

共有者全員の持分の一部を移転する場合

 共有者全員の持分の一部を移転する場合の登記の目的ですが「共有者全員持分一部移転」になりません。この場合は、以下の通りになります。

 

甲区

1番 所有権保存 所有者 X

2番 所有権移転 年月日売買 

共有者 持分3分の1 A、持分3分の1 B、持分3分の1 C

3番 A持分6分の1、B持分6分の1、C持分6分の1移転 年月日売買

共有者 持分6分の3 D

 

 甲区3番のように「A持分6分の1、B持分6分の1、C持分6分の1移転」という感じで、共有者ごとに移転する持分を明記することになります。

2020年の法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出

 今年も相続登記と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をするケースが数件あります。主に、相続人が1人であるケースや代襲相続のケースで戸籍の通数が多いケースなどで取得しています。

 

 また、後見がらみで相続登記とは別に2件ほど交付の申出をしています。結果的に、数次相続になっているケースなので2件になりました。法定相続情報一覧図の写しで対応できる手続に関しては、法定相続情報一覧図の写しで手続を進めていくつもりです。

 

 ちなみに、10月26日(月)から、遺族年金及び未支給年金の手続の際に、死亡した保険給付の受給権者または死亡した被保険者若しくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しを利用できるようになっています。少しずつでありますが、使い勝手が良くなってきてますね。

 

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(令和2年10月26日~):法務局

風邪の具合

  先週、不覚にも風邪をひいてしましましたが、薬を飲みつつ土曜日に無理のない範囲でテニスをしたところ少しずつ良くなってきました。熱はなく精神的な疲れがたまっていたような感じなので、あえて体を動かしてみることにしました。

 

 日曜日はオフにし1日中ゴロゴロしてましたが、その甲斐もあって疲れが取れ体調が戻ってきました。精神的に疲れた場合には、休息は必須ですが敢えて体を動かして汗をかくのが一番かもしれないですね。

 

 これから、空気が乾燥し気温が下がってくるので風邪などをひきやすくなります。風邪をひいてお医者さんに行くだけでも大変なので、風邪ひかぬよう注意しなければならないですね。

無敗の三冠馬

 先週の秋華賞ではデアリングタクトが、今週の菊花賞ではコントレイルが無敗の三冠を達成しました。牡馬は過去シンボリルドルフディープインパクトの2頭が達成し、牝馬はデアリングタクトが初の無敗の三冠馬だそうです。

 

 さて、この無敗記録はいつまで続くのでしょうね。これから古馬との対戦になりますが、アーモンドアイ&クロノジェネシスとはどうでしょうね。また、デアリングタクトとコントレイルの対戦も興味深いですね。

 

 無敗の三冠馬で思い出したのは…1992年の菊花賞でのミホノブルボンですね。ライスシャワーに仕留められてしまいましたが、もし、今年のように観客がほとんどいなかったらどんな結果になったのでしょうね。「たら」「れば」の話ですがそんなことをふと思いました。