とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

選任懈怠及び登記懈怠時における過料の相場

 登記懈怠もしくは役員の選任懈怠の場合、過料の問題が出てきます。ただ、過料の相場については「登録免許税額に多少上乗せした金額」としか把握しておらず、正直言って良く分かっていません。

 

 ただ、とある司法書士さんが過料の相場を集計したようで、ホームページにアップしています。ちなみに、過料の通知が届いた時期も集計されてますね。

 

☆参照:会社法違反事件(選任懈怠・登記懈怠)の過料相場と、過料決定への即時抗告・異議申立 - あなたのまちの司法書士事務所グループ

 

 ざっと見た感じですが、登記懈怠の時より役員選任懈怠の場合の方が過料が高い感じがします。ただ、商号変更登記の懈怠の場合は役員変更登記の場合よりも過料額が高いですね。商号変更だと登録免許税額が3万円ということもあるかもしれないですね。