とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々に役員変更登記と役員の住所変更登記

 先週末、久々に役員変更登記を手がけました。役員の任期満了による重任だったので難しい案件ではなかったので、書類を預かってすぐに登記申請しました。任期満了による役員変更登記もだいぶ減少しましたが、それでも定期的にする必要があるものなので、会社や法人がなくならない限り、ゼロにはならないですね。

 

 任期が会社によってまちまちな上に、補欠役員もしくは増員役員として選任された方の任期満了日を確認する必要があるケースが多くなっているので、その分、役員変更登記も難しくなっているかもしれませんね。

 

 また、特例有限会社の取締役の住所変更登記の依頼がありました。このような役員の住所変更登記で、長期間登記懈怠になってしまった場合に過料がかかるかどうかが話題になりました。変更事項が生じてから2週間以内に登記をする必要があるので原則として過料がかかります。

 

 実際のところ、10年くらい前は役員の住所変更登記が登記懈怠になっていても過料がかかったという話は聞かなかったですが、ここ最近、過料がかかったとの話もありました。過料の決定は裁判所が行っているのでその判断基準は分かりませんが、変更があった場合には早めにやっておくに越したことはないですね。