とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続の依頼と役員変更

 今年に入ってから相続登記と会社の役員変更登記の依頼がセットでくることが続いています。役員の死亡による退任登記と不動産の相続登記という組合せがあれば、任期満了による役員改選と不動産の相続登記という組合せもありました。

 

 中には、会社を経営されている方からの相続登記の依頼のついでに会社の登記簿を確認したら改選期を過ぎており選任懈怠になっていたことが判明…なんてこともありましたね。

 

 このような組合せになる依頼のほとんどが税理士さんからの紹介案件です。少し前までは会社の登記を先に済ませた上で、不動産の相続登記はあとでするケースが多かったですが、今は、会社の登記と不動産の相続登記について同時に相談があり、そのまま依頼されることが多いです。これから、このようなケースが増えてくるでしょうね。