とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年度は重要な研修続き

 今年度は重要な研修が続きます。12単位はクリアしているものの、5年に1回の「年次研修会」とLS名簿更新のための「後見業務における意思決定支援に関する研修」、そして民事信託士名簿更新のための研修と必ず受講する必要があるものが続きます。

 

 その中で、民事信託士名簿更新のための研修は昨日クリアしたので、残るは「年次研修会」と「後見業務における意思決定支援に関する研修」になります。

 

 年次研修会は10月末なのでその日に参加できれば大丈夫です。また、LSの研修会についてはWebで受講できそうなので、LSシステムに公開され次第受講しようと思います。

 

 このように今年度は重要な研修会が目白押しです。こういう年も珍しいですが、司法書士会以外の関連団体に所属している以上、避けては通れないものなのでしょうね。

民事信託実務基礎講座・4

 昨晩は民事信託実務基礎講座の4回目がありました。今回は「民事信託の税務」がテーマでした。

 

 講義冒頭の所得税贈与税相続税の説明は分かりやすかったです。これらの税については信託だけでなく不動産登記業務でも出てきますしね。私も民事信託案件を税理士さん等と共同で手がけましたが、税制面で落とし穴にはまらないように税理士さんから助言していただきながら契約書の内容を検討しました。今回の講義を受講して、税理士さんの助言なくして信託契約を組成することは難しいと改めて感じましたね。

 

 また、受託者や信託監督人の役割に関する説明も分かりやすかったです。司法書士として信託監督人になるケースもありますが、後見監督人等と同様の義務と責任を負うことや、受託者の計算書提出義務につき再確認することができ良かったです。

 

 最後に具体的なケースを基に税務につきご説明いただきました。成年後見業務をやっているせいか親亡き後の子のケースや浪費家のケースなどは興味深かったですね。

 

 この講座は次回から実践編になります。実践編は2回ですが、どんな内容か楽しみですね。

地元リーガルサポートの幹事としてのお仕事

 今期から地元LSの幹事になりましたが、担当は研修担当になるようです。最初の役員会が今月末にありますが、その前に研修担当でZoom会議を行うことになりました。これがLS幹事としての初仕事になりますね。

 

 他には本会の総務担当として本会とLSとの調整を図るのもお仕事の1つになります。LSの幹事は本会の役員よりは肩肘を張らずに済みそうな雰囲気でありますが、研修の企画及び運営の担当としてしっかりやっていく必要があります。特に今期は名簿更新研修の中にコロナ渦における特例で必修科目が1つ増えているので、この研修の受講方法等についてはしっかり検討しておかねばなりませんね。

 

 後見案件の経験年数からすれば役員の中ではペーペーですし、地元のLSの組織自体、完全に理解しているワケではありません。そのため、経験のある皆様の足を引っ張らないように気をつけつつ、できることをやっていこうと思います。

新規のスポット案件スタート

 今月初めに地元のLSから話があったスポット案件ですが、今日、地元の家裁から連絡がありました。この件は後見開始申立によるものなので、審判がおりても審判確定までに時間が空きます。そのため、本格的にスタートするのは今月下旬あたりになるでしょうね。

 

 地元のLSから事前にいただいた資料もあまり詳しくはないので、審判が確定したら裁判所で関係資料を閲覧し必要な部分については謄写する必要がありそうです。新規案件は昨年の秋から手がけている案件以来になりますが、こちらについては申立手続を行った弁護士さんから資料をいただいたので、裁判所で資料を閲覧謄写するのは、昨年5月頃に受託した任意後見監督案件以来になります。

 

 今回は任務が完了したら辞任することになりますが、親族後見人さんと共にできることをやっていこうと思います。

「斎」と「斉」そして「エ」と「ヱ」

 読み方が同じでも異なる文字として扱われるもので有名なのは「斎」「齋」と「斉」「齊」ですね。前者は「サイ」と読み、後者は「セイ」と読むため、両者は同一の文字ではなく、また、どちらかの一方が誤字、俗字でもありません。よって、登記簿上の氏名が「斎藤」で印鑑証明書などの証明書が「斉藤」であれば、登記簿上の氏名を「斎藤」から「斉藤」に氏名更正登記をする必要があります。(登記研究第401号159頁)

 

 また「エ」と「ヱ」は読み方が同じでも異なる文字として扱われます。「エ」はア行で「ヱ」はワ行で「ヱ」は「ゑ」になります。そのため、登記簿上に氏名が「ヱ」でお印鑑証明書などの証明書が「エ」であれば、登記簿上の氏名を「ヱ」から「エ」に氏名更正登記をする必要があります。(登記研究第430号174頁)

 

 先日依頼があった相続登記ですが、被相続人の登記簿上の氏名が「エ」であり除籍謄本の氏名が「ヱ」だったため、市役所で不在住・不在籍証明書を取得してきました。ア行の「エ」とワ行の「ヱ」「ゑ」にも気をつける必要がありますね。

事務所のホームページ&お知らせブログ編集

 今日は事務所のホームページとお知らせブログを編集しました。ホームページについては「主な取扱業務」と「報酬表」を編集し、ブログについては記事の整理と諸々のWeb設定をしました。

 

 事務所のホームページ自体更新頻度が少ないですが、取扱業務に変化があれば該当部分を編集し反映させてます。まあ、ホームページ自体の編集は1年に2回くらいですが、公開している以上は変更点があれば、該当部分を編集して変更点を反映させないと不実表示になってしまいますしね。

 

 次回のホームページやお知らせブログの更新は未定ですが、引き続き必要があれば更新していく予定でいます。

昨晩の酒席と団体戦2週間前のテニス

 昨日の夜は同じクラブの方々と飲みに行きました。ここ数年、今の時期の恒例行事となってますが、今回初めてフルメンバーでの酒席になりました。

 

 今年は午後7時から飲み始めて気付いたら午前2時…。今年は7時間もの間、同じお店で飲み続けていたことになります。テニスのことだけでなくプライベートのこと、あんなことやこんなことで話が盛り上がったこともあり、時間があっという間に過ぎました。ホント楽しい時間を過ごすことができて良かったです。

 

 そんな今日は団体戦2週間前ということもあり朝からテニスしてきました。天気はまずまずでしたが湿度が高かったので汗だくになりましたね。なお、寝不足かつ二日酔い気味だったこともあり、今日のテニスはボロボロだったのは言うまでもありません。

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漁業協同組合の代表理事の変更

 ワシの地元には海はありませんが、地元にある漁業協同組合から代表理事の変更登記の依頼がありました。そう、海はなくても渡良瀬川が流れており鮎などが釣れるので漁協があるのです。

 

 さて、漁業協同組合の根拠法令は水産業協同組合法であり役員として以下の者を置くことになっています。

 

・理事及び代表理事

・監事

・定款に経営管理委員会を設置する旨の定めがある場合は経営管理委員

 

 理事及び監事については原則として通常総会で選任しますが総会外での選挙によっても可能です。また、経営管理委員を設置した場合は経営管理委員を通常総会にて選任し、理事は経営管理委員会で選任することになります。(水産業協同組合法第34条、第34条の2)

 

 役員の任期は3年以内であり、定款によってその任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会終結の時まで伸長することができます。(水産業協同組合法第35条)

 

 また、代表理事については、原則として理事会で選任され、経営管理委員設置組合にあつては経営管理委員会により選任されます。(水産業協同組合法第39条の3)なお、役員として代表理事だけが登記事項になります。

 

 なお、水産庁から通常総会や理事会開催に関する文書が出ております。通常総会における書面による議決権行使については、定款に定めがあれば可能です。(水産業協同組合法第21条第2項)

 

漁業協同組合に関する情報:水産庁

後見業務に取り組み始めてからちょうど5年

 この7月で後見業務に本格的に取り組み始めてからちょうど5年になります。現在受託中の継続案件は4件ですが、これ以外にスポット案件を8件、任意後見監督案件を1件受託し全て任務完了しています。よって、通算13件受託してきたことになります。

 

 その中で、後見人として相続手続や資産の売却手続に関与したケースもあります。関与した手続は以下の通りになります。

 

1.後見人として関与した登記手続

・相続登記:4件

・贈与による所有権移転登記:1件

・(根)抵当権抹消登記:3件

・役員変更登記:1件

・建物滅失登記:1件

・建物表題変更登記:1件

 

2.後見人として関与した相続手続における相続財産

・不動産(土地・建物):5件

・預貯金:5件

・株式:2件

・祭祀財産、家財道具などその他の財産:5件

 

3.後見人として関与したその他の手続

・株式の売却:1件

・自動車の売却:2件

投資信託の売却:1件

相続税の申告:2件

・譲渡所得にかかる確定申告:1件

・公共料金等の引き落とし口座の設定及び変更手続:1件

・ゴミ等の処分:1件

 

 この5年間で後見人として関与した手続を振り返ってみると、土地家屋調査士さんや税理士さんへの取り次ぎも含め、司法書士としてできることがだいたい網羅されているのがよく分かりますね。

後見人報酬の受領

 先月末締めで今月早々に裁判所への報告を済ませ報酬付与審判がおりた件ですが、今日までに後見人報酬を受領し、LSに納付する今月分の事件割会費も確定しました。報告書を提出したのが早かったせいか、例年よりも早く手続が進みました。

 

 あとは、先日受託したスポット案件の後見開始審判が確定し次第、親族後見人さんから通帳等を引き継ぎ、被後見人さんの収支状況や生活状況などを把握し手続を進めていくことになります。

 

 一応、年1回の裁判所への報告及び報酬付与申立をし報酬付与審判がおりればホッと一息つくことができますが、報酬付与審判がおりた時点で新しい1年がスタートしているので、引き続き後見業務を粛々と進めていくことになります。

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、後見人としての活動も思うようにならないことがあるでしょうけど、その時その時で、被後見人さんのためにできることをやっていくことになるでしょうね。