とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄に関するお問い合わせ

 先日、相続放棄申述に関するお問い合わせがありました。相続放棄制度と熟慮期間、管轄、費用概算について説明した上で、実際にやるかどうかについてはお任せすることにしました。

 

 ただ、相続放棄をすることで相続人の構成ががらりと変わることがあるので、債務超過の場合には注意を促す必要がありますね。

 

 なお、大分前に亡くなった父親の遺産を母親に相続させるべくお子さん全員が相続放棄することに関する相談がありました。こういった場合は相続放棄するのではなく話し合いで決めて欲しい旨を回答しました。なぜなら、お子さん全員が相続放棄すると亡くなった被相続人たる父親の直系尊属直系尊属が亡くなっていれば被相続人たる父親の兄弟姉妹が相続人になるからです。

 

 この点を誤解している方が結構いますので注意が必要です。

早々に報酬付与審判がおりました・2件目

 ちょうど先週に、地元外の家裁に定期報告書及び報酬付与申立書を送付した件ですが、今日、報酬付与審判が送られてきました。報酬額は同じ時期に地元家裁に報告等をした件と変わりませんでした。ワシの地元家裁管内だと、後見人報酬額が一定額になっているのかもしれないですね。目役が分かりやすいのでこれはこれで良いと思います。

 

 これで、残るは8月末締めで9月に地元家裁へ定期報告をする案件だけになりましたが、実はもう1件、スポット案件を受任予定です。こちらについては、後見開始審判が確定するまで時間があるので、報告書や収支予定表等のひな形の作成をするなど仕込み作業を進めました。

 

 なお、LSシステムへの報告は6月末締めと12月末締めで決まっていますが、ワシが受任している案件の裁判所への定期報告は、4月末締めが1件と6月末締めが2件、8月末締めが1件になります。今後、LSシステムへの報告は裁判所への報告時期を基準に半年ごとになるようです。そうなると報告時期がこんな感じになりますね。

 

・裁判所への定期報告が4月末締め:LSシステムへの報告は4月末締めと10月末締め

・裁判所への報告が6月末締め:LSシステムへの報告は6月末締めと12月末締め

・裁判所への報告が8月末締め:LSシステムへの報告は2月末締めと8月末締め

 

 1件あたりの報告回数はLSシステムと裁判所の分を合わせて年に2回になります。報告に追われることが少なくなりそうなので、その分楽になりそうですね。

受託者の任務が終了した場合

 先日組成した信託の件ですが、信託法や契約で定めた事由により受託者の任務が終了した場合、条件付で第2受託者を契約書で定めています。受託者が代わった場合には旧受託者から新受託者への所有権移転登記をすることになります。

 

登記の目的:所有権移転

登記の原因:年月日受託者変更(死亡の場合は「年月日受託者死亡」)

登録免許税:登録免許税法第7条第1項第3号により非課税

 

 原因日付ですが、前受託者の任務終了日が原因日付となり、新受託者が選任された日ではないので注意が必要です。申請人は原則として新受託者と前任受託者の共同申請ですが、受託者の死亡による場合は新受託者の単独申請になります。

 

 なお、受託者が複数名いるケースで、そのうち1名死亡した場合には残存する複数の受託者が登記申請人となります。

 

 また、受託者につき後見開始審判もしくは保佐開始審判、破産手続の開始決定があった場合も任務終了事由に該当し、新受託者の単独申請により所有権移転登記をします。

委託者及び受益者が亡くなった場合

 先日組成し、登記が完了した民事信託の件になります。委託者兼受益者に万が一のことがあった時の登記等の手続について道筋を立ててみました。

 

 今回は委託者の地位は相続しないものとしており、受益者の地位とともに移転することになっています。委託者兼当初受益者が亡くなった場合には、信託契約の定め通りに受益者が代わることになっています。

 

 この場合は、信託目録の変更登記が必要になります。具体的には信託目録記載の委託者の変更登記と受益者の変更登記をすることになります。申請人は受託者で単独申請となり、登録免許税はそれぞれの登記ともに「不動産の個数×1,000円」になります。

経理担当としての初仕事

 昨日の理事会の前に、ワシと担当常任理事&理事の3人で本会の帳簿チェックをしました。これが経理担当としての初仕事になります。帳簿チェックでは収支項目と相手方、金額のチェックをします。3人で手分けして行いましたが、担当常任理事さん&理事さんが優秀なおかげで思ったよりも早く終わりました。

 

 また、総務担当の常任理事さん&理事さんも優秀で、疑問に思ったことなどをワシに積極的に聞いてくれます。ワシ自身がふらついている感じなので、常任理事さんや理事さんに支えてもらっているのがよく分かります。

 

 今のポジションが板につかぬまま1ヵ月経過しました。肩書きだけがフワフワしている感じですが、これから少しずつ慣れてくればいいかな…と思います。

新役員最初の理事会

 昨日は夕方から新役員就任後最初の理事会がありました。今回はスタートということで委員会の立ち上げと委員の承認などを順次決めていきました。これにて今期の活動が本格的にスタートすることになります。

 

 理事さんもフレッシュなメンバーになり、新型コロナウイルス渦でありますが新しい風をもたらしてくれることを期待できそうです。ワシも副会長としてできることをやっていこうと思ったのは言うまでもありません。

 

 まあ、今までとは立場が大きく変わり、今までは下で構えて受け止める役回りだったのが、上から全体を見ながら指示を出す立場になりました。視点が大きく変わったのには未だに慣れないでいますがそのうち慣れてくるのではないか…と思います。

遺産分割協議の成立後に相続人が亡くなった場合

 現在、手がけている件で遺産分割協議成立後に相続人が亡くなってしまったケースがあります。

 

 今から10年ほど前に被相続人Aの遺産をBが相続する旨の遺産分割協議が成立しましたが、相続人が10名ほどいたので、相続人各々が遺産分割協議証明書(印鑑証明書付)に記名押印しました。

 

 その後5年前、相続登記漏れしている物件が出てきたので当時の書類を利用して相続登記をしようとしたところ、相続人の1人であるCが遺産分割協議証明書(印鑑証明書付)を紛失してしまったことが発覚し、探したものの見つかりませんでした。そして、AからBへの相続登記ができぬままCは平成31年に亡くなってしまいました。Cの相続人は長男Xと長女Yの2人です。

 

 この場合、A以外の相続人全員の遺産分割協議証明書と、Cの相続人XとYが作成した被相続人Aの遺産をBが相続する旨の遺産分割協議が成立したことを証する書面(印鑑証明書付)をAの遺産分割協議証明書に代わるものとして添付すれば、被相続人AからBへの相続登記はできるでしょうか?

 

 地元の法務局に照会したところ、遺産分割協議自体は成立しているので、A以外の相続人全員の遺産分割協議証明書と、XとYが作成した「被相続人Aの遺産をBが相続する旨の遺産分割協議が成立したことを証する書面(印鑑証明書付)」を添付すれば、相続登記はできるとのことでした。よって、相続登記はできますね。

相続登記漏れした建物の相続

 先月下旬あたりから立て続けに、古い建物の相続がらみの依頼が続きました。1件目は、数年前に親御さんの相続登記の依頼をされた方からの未登記建物の表題登記及び所有権保存登記の依頼でした。

 

 固定資産税の課税台帳は相続により親御さんから依頼者に書き換えてありましたが、土地家屋調査士さんからは、依頼者の手元に残っている資料のほとんどが親御さん宛のものなので親御さんの相続登記をした時の相続関係書類一式と遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要との話がありました。

 

 相続関係書類は依頼者が保管してくれていたので、書類一式を土地家屋調査士さんに引き継ぎ、依頼者名義で建物表題登記をしてもらいました。その後、ウチで所有権保存登記申請をし無事に手続が完了しました。

 

 2件目は、40年以上前に亡くなった旦那さん名義の建物の相続登記の依頼でした。こちらについては、当時、亡くなった旦那さんの相続登記をした際に漏らしてしまったようです。幸いにも当時の相続関係書類一式が残っていたので、依頼者に自身の住民票と対象物件の固定資産評価証明書を取得してもらい、ワシが内容を確認した上で登記委任状に記名押印してもらいました。そして、今日、当該建物につき相続による所有権移転登記を申請しました。

 

 相続手続が終わった後、相続関係書類一式を利用する場面がないので、処分してしまう方もいらしゃるようです。ただ、今回のように必要になる場面があるので、依頼者には登記済権利証(登記識別情報)と一緒に保管しておくようにしておくのも良いかもしれないですね。

20年前の司法書士試験受験生

 今日、今年の司法書士筆記試験が行われました。今年の試験問題がどうだったかは分かりませんが、まずは受験生の皆さんお疲れ様でした。

 

 かく言うワシはちょうど20年前の試験で合格し21世紀最初の合格者になりました。当時は今とは違い、憲法は試験科目ではなかったですし、会社法ではなく商法でした。ちなみに、憲法行政書士試験受験時に勉強しました。

 

 4回目の試験で合格しましたが、1~3回目と合格した4回目の試験とで試験前後の心の持ちようが全然違ってましたね。2回目までは実力不足が明らかだったので1年の節目として試験会場に行ってましたが、3回目では、公開模試の結果が伸るか反るか微妙で飲まれてしまった感じでした。そして、4回目の直前期は体調を整えることに専念し、あとは無事に試験会場に到着することだけを考えてました。そして試験後は自己採点もせず筆記試験の発表の日を待つだけでした。ちょうど20年の節目ということもあり当時のことを思い出しましたね。

 

 ちなみに、3回目の試験後は不合格が明らかだったので、7月一杯勉強から完全に離れ8月から再開しました。疲れもあるでしょうから今月一杯休んでリフレッシュするのは大事ですが、再開は早いに越したことないと思います。

 

 とは言え、1年間駆け抜けたのでしょうから、まずは試験のことは考えずゆっくり休んで下さいね。気力や体力が回復してくれば先のことを考えるようになりますしね。ホントお疲れ様でした。

右肘の痛みと痺れはほぼ治りました

 春先から悩まされていた右肘の痛みと痺れですがほぼ治ってきました。無理すると右肘に違和感が出たり痺れたりしますが、3ヵ月で良くなるとの話の通り良くなってきました。これで、今月末の団体戦には間に合うと思います。

 

 この間、肘のサポーターや手首のサポーターを購入しました。これでワシの手元には手首と肘、腰、膝、ふくらはぎ、足首のサポーターがあります。あとは首回りや肩のサポーターがあると…ということになりますが、首や肩のサポーターのお世話になること自体穏やかではないので避けたいものです。

 

 ちなみに、右手首にも違和感がありますが、これは肘のサポーターをしていたことによるものだと思います。まあ、無理しないでいれば良くなるでしょうね。

 

 四十路半ばを過ぎケガをしやすくなってますが、体を動かす前に準備運動をしっかりやってケガ予防に努めたいと思います。