とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本店移転の決議日と実際の移転日

 先日、株式会社の本店移転登記の依頼がありました。この会社は取締役及び株主が同一人で1名だけです。

 臨時株主総会にて、本店移転にかかる定款変更及び移転先に関する決議をした日は令和3年9月30日で、実際に移転するのは令和3年11月1日です。この場合、登記を申請できるのは令和3年11月1日以降になります。

 また、定款で本店を「T県S市H町1番地」と定めてありましたが、今回の本店移転に伴い本店に関する定款の規定を「T県A市」に変更する決議をした上で、移転先の具体的な住所及び移転時期については別の議案で決議しました。まあ、定款変更決議日と移転時期が違いますからね。

 事案としては単純な本店移転ですが、株主総会における決議の日及び内容と実際の移転時期につきいろいろと考えましたね。

固定資産税と都市計画税の納税義務者

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、建物、償却資産の所有者に課税され、都市計画税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、建物の所有者に課税されます。

 

 そのため、売買などによって土地、建物、償却資産の所有者が変わっても、1月1日時点で、登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が固定資産税及び都市計画税の納税義務者となります。

 

 そのため、所有していた土地、家屋の売買による所有権移転登記を12月24日に申請し、翌年1月5日に買主への所有権移転登記を完了した場合、翌年度の固定資産税は旧所有者(売主)に課税されます。

2022年仕事始め

 今日から2022年の業務が始まりました。そんな今日は電話はほとんど鳴らなかったものの、昨年の積み残し案件の登記申請をしたり、朝イチでEMSの受領、昨年の業務報告書などの作成、後見案件の打ち合わせ、LSシステムへの報告データ送信の準備及び裁判所への報告書を作成したりと1日があっという間に終わった感が強いです。

 

 今日と明日はお休みの業者さんが多いので静かな日になるでしょうけど、こういう時にできることは済ませておけば後々楽になると思います。

 

 今年1年、どんな年になるか分かりませんが、昨年と同様にできることはやっていく1年にしたいですね。 

ホームページ開設から8年

 今年で事務所&テニスクラブのホームページを開設して8年になります。Googleアナリティクスでアクセス解析し集計しているので、ここで年間のユーザー数をまとめてみようと思います。

 

1.事務所のホームページ(2015年から集計)

2015年:1064

2016年:647

2017年:1293

2018年:427

2019年:442

2020年:747

2021年:438

 

2.事務所のお知らせブログ(2018年から集計)

2018年:177

2019年:457

2020年:634

2021年:159

 

3.テニスクラブのホームページ(2014年から集計)

2014年:1072

2015年:1529

2016年:2101

2017年:1949

2018年:1520

2019年:1780

2020年:1675

2021年:1257

 

4.テニスクラブのお知らせブログ(2018年から集計)

2018年:433

2019年:1024

2020年:741

2021年:244

 

 事務所とテニスクラブのホームページについては、年によってアクセス数が違います。今年、事務所のホームページについては例年通りの数字でしたが、テニスクラブのホームページについてはアクセス数が年々減少してます。これは、ワシの地元において少子高齢化が進行していることと、テニスブームが以前よりも下火になってきたことが関係しているかもしれないですね。

録りだめした鬼滅&ルパン

 この年末年始は、録りだめした鬼滅の刃とルパンを見ることにしていました。昨年中にルパンの録画分は全部見終わり、鬼滅の刃を見始めました。鬼滅は昨日までに録画分は全て見終わり、昨晩放映分に追いつきました。

 

 ルパンはよく分からない話がいくつかありましたが、いつものパターンだったので安心して見ることができました。鬼滅ですが、立志編~無限列車編~遊郭編(現在放映中)と一気に見ました。無限列車編は、終始、松岡修造チックな体育会系のノリだと思いましたね。煉獄さんのキャラがまさに昔の体育会系って感じでしたし。久々にアニメを見て心を燃やすことができました。

 

 ルパンを見るのは久々でしたし、鬼滅は流行が収まりつつあるタイミングでの視聴になりました。毎週見るのは厳しいので、録画した上でこういうまとまった休みの時に一気に見るのも良いですね。

仕事始め前の下準備

 昨年は29日まで仕事でその後は事務所には行ってなかったので、今日の午後、事務所に行って明日の仕事始めの下準備を進めました。具体的には、業務用ソフトのバージョンアップと処理年度の切り替え、新年の事件データと本人確認データの入力、カレンダーの置き換え、正月飾りの設置及び昨年末の後見業務の記録などをしました。また、先出の会務の宿題のメール送信もしましたね。

 

 まあ、今日は午後の2時間少々事務所に出ただけでしたが、年末年始休み休みボケを払拭するには十分な作業量だったと思います。明日から2022年の業務が始まりますが、気分新たに1年間頑張っていこうと思います。

年末年始休み中の宿題は完了

 年末年始休み中に仕上げるつもりだった宿題ですが、昨年中に仕上がりました。そのため、今日、事務所に行った際に然るべきところにメール送付し検討資料の1つにしてもらうことになります。

 

 ちなみに、2月に講師を務める研修レジュメもできるところまで仕上げ資料もまとめました。あとは、現在進行中の案件の進捗によって加筆修正するだけです。

 

 こんな感じで年末年始休み中の3つの宿題は無事に終わったので、気分良く仕事始めを迎えることができそうです。

実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出に必要な書類

 1月31日から実質的支配者リスト制度が創設されます。実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出に必要な書類は以下の通りです。

 

☆添付書類

1.実質的支配者リストの内容を証する書面

☆添付を要する書面

①申出会社(株式会社、特例有限会社)の申出日時点の株主名簿の写し。

※株主名簿の写しに代わるもの

・定款認証時における実質的支配者の申告受理及び認証証明書(公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)

法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)

②実質的支配者リストの記載と株主名簿の写しとで内容が合致しない場合は代表者作成の理由書

 

☆添付することができる書類

③支配法人の申出日における株主名簿の写し

※支配法人:実質的支配者が議決権の総数の50%を越える議決権を有する法人をいう。

※支配法人の株主名簿の写しに代わるもの

・申告受理及び認証証明書(公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)

法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)

④上記③につき、実質的支配者リストの記載と株主名簿の写しとで内容が合致しない場合は代表者作成の理由書

⑤実質的支配者の本人確認書面

⇒運転免許証の表裏両面のコピー、住民票の写し等。なお、運転免許証の表裏両面のコピーには当該実質的支配者による「原本に相違ない」旨の記載が必要である。

※実質的支配者リストの添付書面欄には①③⑤を添付する場合は記載し、②④は記載する必要はない。

 

2.代理権限を証する書面:代理人によって申出をする場合に必要である。

3.申出会社の代表者の本人確認書面

・保管及び写しの交付の場合、申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。ただし、申出書または委任状に代表者印が押印されている場合は不要である。

※本人確認書面の例:運転免許証の表裏両面のコピー、住民票の写し等。なお、運転免許証の表裏両面のコピーには申出会社の代表者による「原本に相違ない」旨の記載が必要である。

 

法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

フィリピン在住のフィリピン人が売主の土地の決済・14

 宣誓供述書が届き次第、決済するフィリピン在住フィリピン人が売主の土地の決済の件ですが、追跡したところ12月30日未明に日本国内に到達し、12月31日に事務所に配達予定となりました。31日は休みなので、配達日を1月4日に変更しました。これで、年明け早い時期に決済することになりそうです。

 

 フィリピン国内ではフィリピンの郵便局のHPで追跡していましたが、日本国内に到達後は日本の郵便局のHPで追跡しました。追跡番号はフィリピンから発送された時のもので大丈夫ですが、日本国内に入ると別途追跡番号が振られるようです。日本国内に入った時の追跡番号は不在票のQRコードを読み込むと確認することができます。

 

 何はともあれ、年内に地元の集配局に届き、年明け早々に宣誓供述書を受領することができることになったので、まずはひと安心ですね。

支店所在地における登記の廃止等の施行日

 令和元年の会社法改正のうち、施行されていないものは「支店所在地の登記の廃止」と「株主総会の参考書類等の電子提供措置」になります。これらの施行時期ですが、令和4年9月1日になりました。

 

 令和4年9月1日付で支店所在地の登記が廃止されることに伴い、同日付で法人等の従たる事務所の所在地の登記も廃止されます。

 

 よって、令和4年9月1日以降、支店設置の登記は本店所在地を管轄する法務局に申請すれば良くなり、従たる事務所設置の登記についても主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請すれば良くなることになります。