とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

固定資産税と都市計画税の納税義務者

 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、建物、償却資産の所有者に課税され、都市計画税は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、建物の所有者に課税されます。

 

 そのため、売買などによって土地、建物、償却資産の所有者が変わっても、1月1日時点で、登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が固定資産税及び都市計画税の納税義務者となります。

 

 そのため、所有していた土地、家屋の売買による所有権移転登記を12月24日に申請し、翌年1月5日に買主への所有権移転登記を完了した場合、翌年度の固定資産税は旧所有者(売主)に課税されます。