とある司法書士の戯れ言

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マンションの規約共用部分と登録免許税の軽減

 先日、築22年の中古マンションの売買の依頼がありました。今回は集会所とゴミ置場が規約共用部分になっているマンションで、集会所とゴミ置場共に別の建物として別の家屋番号があります。なお、表題部には規約共用部分である旨の登記がされており、集会所については固定資産評価証明書に専有部分ごとに評価額が出ています。

 

 この場合、規約共用部分である集会所とゴミ置場についても専有部分と同様に住宅用家屋の登録免許税の軽減措置を受けることができるか否かが問題になります。今回のケースでは、別の家屋番号があっても「規約共用部分である旨の登記」がされているので専有部分と一体のものとして扱われ、登録免許税の軽減措置を受けることができます。

 

 よって、専有部分の評価額と集会所の専有部分ごとの評価額、ゴミ置場の評価額を合算したものを課税価格として登録免許税率を1000分の3として登録免許税を算出することになります。なお、築22年だったので、念のため住宅用家屋の軽減措置を受けることができるか否かにつき確認したのは言うまでもありません。

 

 なお、ゴミ置場については評価額が出ていないので、課税価格を以下の方法で算出しました。

 

「ゴミ置場の平米単価(附属建物?)×床面積×経年補正率×敷地権割合=ゴミ置場の課税価格」

 

 マンションごとに共用部分があったりなかったりするなど特徴があるので、マンションの登記を手がける時は事前に特徴を確認しておく必要がありますね。