とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺族年金の受給対象者

 現在進行中の後見制度支援信託案件で、年金事務所で後見届出をしてきました。親族後見人さんから遺族年金の受給対象者について確認して欲しいとの話があったので、手続終了後に事務所の方に聞いてみました。遺族年金の受給対象者は以下の通りになります。

☆遺族基礎年金

1.死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、子であること。

※子については18歳到達年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級、2級の者であること。

 

☆遺族厚生年金

1.死亡した者によって生計を維持されていた妻、子、孫

※30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となる。

※子、孫については18歳到達年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級、2級の者である。

※子のある配偶者、18歳到達年度の年度末を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級、2級の子は遺族基礎年金も併せて受給することができる。

 

2.死亡した者によって生計を維持されていた55歳以上の夫、父母、祖父母

※支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も受給することができる。

 

 年金制度については分からないことが多いので、これから少しずつ勉強していく必要がありますね。