とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

先日あった戸籍の見落とし

 先日、数年間中断しそのままになっていた相続登記の依頼が動き出しました。ようやく相続人全員から遺産分割協議書に署名押印してもらえたとのことで、書類を預かり早速申請しました。被相続人が依頼者の親御さんとお姉さん(配偶者&子なし)、奥さんの3人です。

 

 数日後、法務局から戸籍が足りない旨の補正連絡がありました。被相続人の後に亡くなった依頼者の配偶者の戸籍については、依頼者と結婚後一旦転籍していたことを見落としていただけですが、もう1点が、依頼者のお姉さんの相続の戸籍です。

 

 依頼者のお姉さんの相続人は兄弟姉妹になるので、親御さん(明治44年に出生)の出生から結婚し死亡までの戸籍一式が必要になります。その中で「大正8年に発生した家督相続の届出を昭和6年にし昭和6年に編製された。」旨の記載を見落としてました。

 

 そう、大正8年に家督相続が発生してもその旨の届出がない限り、家督相続人を筆頭者とする戸籍は編製されません。そのため、親御さんに関する戸籍については昭和6年以降のものしか提出していないことになります。

 

 そんなわけで、戸籍の作成時期を把握するためには「家督相続が発生した時期」だけでなく「家督相続の届出をした日」も確認する必要があります。この点は今後の教訓にしたいと思います。