とある司法書士の戯れ言

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相続人に未成年者がいるケース

 先日、相続人に未成年者がいるケースにつき取り上げましたが、この件は法定相続分に従って相続することになりました。そのため、遺産分割協議は行わないことになるので家庭裁判所で特別代理人を選任する必要もなくなりました。

 

 この場合は、親権者が未成年者を代理する形で登記申請をします。そのため、親子関係が分かる戸籍謄本を親権者の資格を証する書面として添付することになり、相続関係説明図には未成年者の親権者を明記することになります。

 

 ちなみに、今回の相続は被相続人の配偶者とその子どもが相続人になるため、登記の委任状には配偶者から記名押印していただくことになります。委任状に記載する配偶者の肩書きは「相続人兼相続人たる未成年者Aの親権者父」としてあります。

 

 相続人に未成年者がいる場合、特別代理人を選任するケースがほとんどでしたが、相続財産の内容と相続人の状況に応じて法定相続分で相続させるのも選択肢の1つになり得ますね。