とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

未登記建物の取扱い

 ここのところ、相続や決済案件で未登記建物が遺産分割協議書や売買契約書に記載されているケースがあります。土地や登記されている建物については、相続や売買などによる所有権移転登記申請がされると、法務局から市町村役場に登記がされた旨が通知されるようです。

 

 でも、未登記建物については取得者が市町村役場の税務課などに固定資産税課税台帳の変更届出書を提出しないと、次年度以降も相続人代表者もしくは前所有者宛に固定資産税等の課税明細書及び請求書が送られてしまうことになります。

 

 相続や売買などにより未登記建物の所有者が変わった場合には、相続であれば遺産分割協議書(印鑑証明書付)及び戸籍一式(法定相続証明情報一覧図の写し)を届出書に添付し、売買であれば売買契約書を添付することになります。

 

 うっかりすると、司法書士だけでなく相続人及び売買契約当事者も未登記建物につき忘れてしまうことがあります。そのため、当該建物についても所有権が移転するか移転するものの12月末までに取り壊してしまうかにつき確認した方がいいと思います。もし、取り壊してしまうのであれば取り壊し完了後に、当該建物がすでに取り壊されている旨の届出書を市町村役場の税務課などに提出することになりますね。