とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

面識がある方の本人確認情報の記載内容

 登記申請するにあたり、権利証(登記識別情報)がない場合、本人確認情報を添付して申請することがあると思います。面識がある方とする要件は以下のとおりです。

 

1.今回の登記申請の3ヶ月以上前に、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。

 

2.今回の登記申請の依頼を受ける以前から申請人の氏名・住所を知り、かつ、申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他安定した継続的な関係の存在があるとき。

 

 ワシの場合は上記1のケースがほとんどです。また、会社・法人で代表者から役員変更登記などの登記の依頼や相談が継続的にあったり、学生時代の同級生もしくは先輩、後輩だったりする方で定期的に会う機会がある方については上記2のケースに当てはまるでしょうね。

 

 上記1に当てはまるケースの中で、すでに5回以上本人確認情報による登記申請をしている件があります。このケースでは面識ありとする理由として、本人確認情報により申請した「登記の目的」及び「物件の表示」「申請年月日&受付番号」を全て記載してます。

 

 ちなみに、本人確認情報の作成にかかる手数料については、回数を重ねるごとに下げていってますね。