とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式会社日本政策金融公庫の担保権の登記

 株式会社日本政策金融公庫を担保権者とする担保権設定登記の登録免許税は、債務者が個人の場合は住民票もしくは印鑑証明書、法人の場合は資本金(出資金)が5億円未満であり、かつ、作成後1ヵ月以内の登記事項証明書を添付または会社法人等番号を提供すれば非課税になります。

 

 なお、登録免許税法第4条第2項別表第三によれば「先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録」とあるので、株式会社日本政策金融公庫を登記権利者とする担保権の変更登記については上記の非課税証明書がなくても登録免許税が非課税になります。

 

 ちなみに、株式会社日本政策金融公庫を担保権者とする担保権設定のケースで、債務者が連帯債務者の場合は、連帯債務者全員の非課税証明書を添付しないと登録免許税が非課税になりません。この点については注意が必要ですね。