とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

評価額がない既存建物の登録免許税

 評価額がない既存建物につき所有権保存登記などをする際の登録免許税の算出方法は下記の通りです。

 

「各法務局で定められた平米当たりの認定価格×床面積×経年補正率=課税価格」

 ↓

「課税価格×1000分の4(所有権保存登記の場合)=登録免許税額」

 

 平米当たりの認定価格については用途や構造に応じて定められています。経年補正率も木造建物と木造以外の建物とで分かれており、建築年数に応じて補正率が決まっています。

 

 今回、評価漏れにより評価額がない建物の所有権保存登記を申請することになりました。評価漏れ自体滅多にないですが全くないことはないですね。